ページ内を移動するためのリンクです。
健保のしくみ
現在表示しているページの位置です。

家族が扶養からはずれるとき

扶養の事実や必要性がなくなった場合、 家族が就職・死亡した場合、または収入基準額以上の収入が得られるようになったときは被扶養者からはずす手続きが必要です。
また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金等の休業補償を受けたら、受給金額に応じて(認定基準を確認ください)扶養をはずす手続きをしてください。

被扶養者からはずす手続き

就職や収入超過等の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「MY HEALTH WEB」の被扶養者の異動(加入・削除)に関する届出より健康保険被扶養者異動届(削除)申請してください。その際には、必ず保険証を返却ください。

扶養削除日

削除日は、被扶養者としての扶養要件を満たさなくなった日となります。
【例】

  • 就職等で新たに健康保険証を取得した場合=その資格取得日を削除日とする
  • 死亡の場合=死亡日の翌日を削除日とする
  • 失業給付の受給を開始した場合=雇用保険失業給付の受給が開始した日を削除日とする 等

必要書類

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(交付されている場合)
    ※削除理由に応じて以下の書類を揃えて申請してください。
  • 就職:就職先の保険証(写)
  • 収入超過:収入超過した日付の確認できるもの
  • 失業給付の受給開始:雇用保険受給資格者証 両面(写)
  • 離婚:離婚した日付の確認できる公的書類(離婚届受理証明書など)
  • 死亡:死亡した日付の確認できるもの
    ※その他、扶養から外れる日を確認する書類を求める場合があります。

手続きが遅れた場合の注意

被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。

※配偶者の健康保険と国民年金の届出

健康保険の扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連しますので、たとえ短い就職期間でも必ず事実にそった手続きをしてください。放置していると年金の加入期間が空白(=未加入状態)になり、後日複雑な手続きも必要になります。配偶者が就職したときは、ただちに扶養からはずす手続きをしてください。
<書類の提出先>
国民年金の第3号被保険者に関する書類は会社の社会保険担当まで提出ください。

登録されているよくある質問と回答はありません。

ページトップへ