家族が扶養からはずれるとき
扶養の事実や必要性がなくなった場合、 家族が就職・死亡した場合、または収入基準額以上の収入が得られるようになったときは被扶養者からはずす手続きが必要です。
また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金等の休業補償を受けたら扶養をはずす手続をしてください。
- 解説
- 手続き
- よくある質問
必要書類 |
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保険証(該当する被扶養者のもの) 高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証(交付されている場合) |
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【備考】
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提出期限 |
事由発生からすみやかに ※提出先:(SBU_G人総業務部)社会保険担当(ELO) |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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