結婚したとき
結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときや、新たに家族を被扶養者として加入させたいときは、申請が必要です。
- 手続き
- よくある質問
氏名に変更があったとき
■従業員が、結婚などで氏名に変更があったとき
会社イントラの人事給与セルフサービスメニュー「イベント申請」で氏名変更をし、旧姓の保険証もしくは資格確認書をお持ちの場合のみ下記まで提出してください。それに基づき社会保険担当が手続きをします。(マイナ保険証をお持ちでない方にのみ新しい資格確認書を健保組合から送付します。)
【健康保険の記号により提出先が異なります】
1601~2105の方 SBU G人総業務部 社会保険担当(ELO)宛
3001以上の方 各社人事担当 宛
■健保の扶養家族の氏名や生年月日に訂正があったとき
■任意継続被保険者が氏名変更したとき
下記の書類に必要事項を記入し、保険証(2025年12月1日まで)、もしくは資格確認書をお持ちの場合は添付の上、それぞれの提出先まで申請してください。
必要書類 | |
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【添付書類】 保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書(いずれもお持ちの場合) |
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提出期限 | ただちに |
対象者 | 変更があった任意継続被保険者、健保の扶養家族 |
備考 |
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住所が変わったとき
住所欄は自筆で訂正ください。
訂正する余白がない場合、住所シールをお送りしますので健保組合まで申し出ください。
従業員は健保組合への届出不要です。
任意継続者は健保組合に連絡ください。
家族を加入させるとき
健保の扶養家族となるためには、健保組合の認定を受けなければなりません。
- 参考リンク
- 扶養認定フローチャート
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