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各種手続き
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結婚したとき

結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときや、新たに家族を被扶養者として加入させたいときは、申請が必要です。

氏名に変更があったとき※健康保険証の発行には最短2週間かかります。

■従業員が、結婚などで氏名に変更があったとき

会社イントラの人事給与セルフサービスメニュー「イベント申請」で氏名変更をし、旧姓の保険証を下記まで提出してください。
それに基づき社会保険担当が手続きをし、新しい保険証は健保組合から送付します。

【保険証の記号により提出先が異なります】
  1601~2105の方 SBU G人総業務部 社会保険担当(ELO)宛
  3001~6001の方 各社人事担当 宛

■健保の扶養家族の氏名や生年月日に訂正があったとき


■任意継続被保険者が氏名変更したとき


下記の書類に必要事項を記入し、保険証を添付の上、それぞれの提出先まで申請してください。

必要書類
【添付書類】
保険証
提出期限 ただちに
対象者 変更があった任意継続被保険者、健保の扶養家族
備考
  •  

住所が変わったとき

住所欄は自筆で訂正ください。
訂正する余白がない場合、住所シールをお送りしますので健保組合まで申し出ください。
従業員は健保組合への届出不要です。
任意継続者は健保組合に連絡ください。

家族を加入させるとき

健保の扶養家族となるためには、健保組合の認定を受けなければなりません。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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