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健保のしくみ
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健保扶養の申請に必要な書類

★印は必ず提出ください。
☆印は該当される方のみ添付が必要です。

続柄 被保険者との同別居 住民票
(世帯
全員分)
収入
確認
書類
所得
証明書
・
(非)
課税
証明書
離職
証明
雇用保険受給資格者証
(両面の写)
在学
証明
送金
証明
国内居住要件の
例外に該当
同居でなくても申請可
配偶者 同居 ★
注1
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注2
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注4
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注5
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注7
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別居 ★
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注9
子 出生児 同居 ★
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注3
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注9
学生
(中学生以下の子)
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注1
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注3
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注9
学生
(高校・大学・各種学校・予備校生)
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注1
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注3
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注7
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注9
学生以外 ★
注1
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注2・3
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注4
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注5
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注9
出生児 別居 ★
注1
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注3
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注8
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注9
学生
(中学生以下の子)
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注1
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注3
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注8
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注9
学生
(高校・大学・各種学校・予備校生)
★
注1
☆
注3
★
注7
★
注8
☆
注9
学生以外 ★
注1
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注2・3
★
注4
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注5
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注6
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注8
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注9
父母 同居 ★
注1
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注7
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注9
別居 ★
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注5
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注8
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注9
兄弟姉妹 同居 ★
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注9
別居 ★
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注9
同居のみ
義父母 同居 ★
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注9
甥・姪 同居 ★
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注9
伯(叔)父
・
伯(叔)母
同居 ★
注1
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注2
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注6
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注7
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注9
1.★印は必ず提出ください。
2.☆印は該当される方のみ添付が必要です。下記の注意事項を確認のうえ提出ください。
注1)個人番号(マイナンバー)の記載がないもので、続柄が記載された健保扶養の申請対象者とその世帯全員が記載されているものを提出ください。
※直近3カ月以内に発行されたもの。
注2)収入がある方は、その額が確認できる書類を提出ください。
給与
  • ・労働条件通知書、雇用契約書等、月額(控除前額・交通費・賞与含む)が基準額未満で勤務することを勤務先が証明したもの

    ※氏名、社名(勤務先)、雇用開始日、1カ月分の収入確認(1カ月の勤務日数・1日の勤務時間・基本給〈時給〉・残業の有無・通勤手当の金額など全て)ができるもの

  • ・上記の労働条件通知書、雇用契約書等の提出ができない場合は、直近3カ月分の給与明細(写)
各種年金 直近の年金改定通知書(写)または年金振込通知書(写)
※老齢・企業・遺族・障害等、受給しているすべての年金分
休業補償 出産手当金・傷病手当金の支給決定通知書(写)
その他 確定申告書と収支内訳書(青色申告決算書)の税務署受理印のあるもの(写)

  • ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

注3)夫婦共同扶養(共働きでお子様を扶養)の場合は、夫婦両方の源泉徴収票(写)等、収入確認できるものを提出ください。
夫婦共にサントリー健康保険組合に加入している場合は不要です。
注4)住民票のある自治体にて発行いただけます。
注5)離職による申請の場合は、離職日が確認できるものとして下記いずれかを提出ください。(写でも可)
<健康保険資格喪失証明・退職証明・離職票・雇用保険受給資格者証・退職日が記載された源泉徴収票>
自営業をやめた場合は、廃業届(税務署受理印のあるもの)を提出ください。
注6)失業給付を受給終了したことによる申請の場合は、雇用保険受給資格者証の表裏両面(写)を提出ください。
注7)学生の場合は、在学証明書または学生証・生徒手帳(有効期限内のもの)の写を提出ください。
注8)送金証明とは、振込通知書のコピー、通帳の振込人・振込先記載面のコピー等です。
直近の連続3ヵ月分の送金証明(誰から誰へ・いつ・いくら支払ったか明記されているもの)を提出ください。
単身赴任のため、申請対象者が留守宅で生活(生計を同一)している場合や25歳未満の子供が進学のため必要となる別居の場合は不要です。
同居でも住民票が分かれている場合(世帯分離)は、別居扱いとなり送金証明が必要です。
注9)日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する方は、例外該当事由に応じた証明書類を提出ください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
3.健保扶養の申請対象者が身体障害者の場合は「身体障害者手帳(写)」と市区町村にて医療費助成を受けてる場合は「医療証(写)」も必ず提出ください。
4.申請内容により、上記以外にも書類の提出をお願いすることがあります。
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