ページ内を移動するためのリンクです。
健保の給付
現在表示しているページの位置です。

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には被保険者の所得区分に応じた「限度額」があり、自己負担額(医療費の3割)が限度額を超えた場合、超えた額を健保で計算し、「高額療養費」として支給します(申請は不要です)。

POINT

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費

支給される額
自己負担 3割
自己負担限度額 高額療養費として支給
区分 自己負担限度額
標準報酬月額 月額上限 年間上限
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 1,680,000円
53万~79万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 1,110,000円
28万~50万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 530,000円
26万円以下 61,500円

標準報酬月額は給与明細の「お知らせ」欄に記載されています。

  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、「区分ア」「区分イ」に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても「区分ア」「区分イ」の該当となります。

窓口で支払う医療費の自己負担額が高額になったときは負担を軽くするために一定額(自己負担限度額)を超えた額を後日当組合から自動で支給します。これを「高額療養費」といいます。

高額療養費の算定は月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。

高額療養費の「年間上限」について
2026年8月から、高額療養費の自己負担限度額に新しく「年間上限」が設けられました。1年間(前年8月1日から7月31日で計算、初回の計算期間は2026年8月1日~2027年7月31日)にかかった自己負担の合計額が年間上限の金額を超えた場合、超えた金額が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費制度には「多数該当」という仕組みがあります。これは直近12ヵ月に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額を引き下げる制度です。
ただし、継続的に医療費がかかっていても各月では上限額に届かず、多数該当の対象にならない場合は医療費負担が大きくなってしまいます。このような方は、年間上限の新設により医療費負担が軽減されることになります。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

マイナ保険証を利用すれば、以下のお手続きをしていただかなくても限度額を超える支払いが免除されます。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • マイナ保険証をお持ちでない場合
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並Ⅱ」「現役並Ⅰ」に該当する場合
  • ※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

資格確認書とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます。(入院のほか、外来診療についても利用可能)

事前の申請が必要です

「限度額適用認定証」は所得区分を確認するためのものです。事前に当組合に申請をして交付を受けておくことが必要です。

高額療養費の計算方法

【計算例】1ヵ月の医療費の自己負担が30万円かかった場合(本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合)

医療費総額 100万円
自己負担 3割
30万円
療養の給付 7割
70万円

◆高額療養費(自動で支給)

自己負担限度額
85,800円+
(100万円-286,000円)
×1%
92,940円
高額療養費
207,060円

◆当組合はさらに付加給付を自動で支給

最終的な自己負担
25,040円
付加給付
67,900円

※100円未満の端数は切り捨て。100円未満不支給

自己負担がさらに軽減される場合

世帯単位で自己負担額を合算できます(合算高額療養費)

1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たない場合でも、同一月・同一世帯内で21,000円以上の自己負担が複数ある場合はその額を合計することができます。
合計額が自己負担限度額を超えた場合、超えた額が「合算高額療養費」として当組合から支給されます。

当組合は、さらに付加給付として自己負担限度額から1人につき25,000円を差し引いた額を支給いたします。

多数該当の場合、自己負担限度額が引き下げされます。

1年(直近12ヵ月)の間、同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担限度額が下表の金額に引き下げされます。

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上 140,100円
53万円~79万円 93,000円
28万円~50万円 44,400円
26万円以下 44,400円
  • ※70歳以上75歳未満の方はこちらをご参照ください
  • ※低所得者の方はこちらをご参照ください。

特定疾病の治療を受けている場合

「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者は、特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。
該当する方は当組合に「特定疾病療養受療証」の交付申請を行ってください。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

ページトップへ