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健保の給付
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死亡したとき

本人(被保険者)や健保の扶養家族が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。
なお、健保の扶養家族が死亡されたときは、扶養からはずす手続きも必要です。

埋葬料(費)

被保険者や健保の扶養家族が死亡したときには、「埋葬料」5万円が支給されます。

健康保険の資格について

  • 本人(被保険者)が死亡されますとその翌日より健保の扶養家族の方の資格も喪失しますので国民健康保険等への加入手続きが必要です。
  • 健保の扶養家族が死亡されたときは「被扶養者(異動)届」に保険証を添付して扶養をはずす手続きも必要です。

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。

死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて

死亡した方の個人番号の適正な取り扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。

登録されているよくある質問と回答はありません。

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