【子ども・子育て支援金制度について】
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を
全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連携の仕組みです。
【支援金の徴収対象者について】
年齢や性別、子どもの有無に関係なく、全被保険者が対象です。ただし、健康保険料と同様に産休・育休中
の方は、子ども・子育て支援金の徴収が免除されます。任意継続の方も徴収対象となります。
【徴収は健保組合が代行】
子ども・子育て支援金は法律上保険料と規定されるものの、健保組合が加入者のために行う
保険給付や保健事業に充てることはできないため、あくまでも国の代わりに事業主と被保険者から
徴収し、国に納付する役割を担います。
【徴収開始時期について】
令和8年4月保険料(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料と合わせて徴収することになります。
※任意継続被保険者の方は、4月保険料『納付期限:4月10日(前納される方は3月下旬)』より徴収となります。
【支援金の使途について】
支援金は少子化対策を促進することを目的に、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付や
育児時短就業給付など、さまざまな施策に充てられます。
詳細は添付ファイルをご参照ください。





