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子供がワーキングホリデーで海外に行くことになりましたが、健保扶養のままでいられるのでしょうか?

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。ただし外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。ワーキングホリデーやボランティア活動などで海外に行かれている場合は、国内居住要件の例外として、健保扶養のままでいられます。詳しくはこちらをご覧ください。

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