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よくある質問
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土地を売却し、130万以上の一時的な収入が入りましたが、健保扶養のままでいられるのでしょうか?

一度限りの臨時収入であれば扶養継続できます。

※扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
なお、19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

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