家族が扶養からはずれるとき

(2007.4.1更新)

 家族が就職・死亡した場合、または月々108,334円(60歳以上は150,000円)以上の継続的な収入が得られるようになったときは被扶養者からはずす手続きが必要です。
 継続的な収入が得られるようになったときは、年間収入の上限額130万円(60歳以上は180万円)を超えてからでなく、収入をもらいだされた時点より被扶養者からはずれるため注意が必要です。就職しているが就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
 また雇用保険(失業給付)、出産手当金、傷病手当金の支給を受けたら扶養をはずす手続をしてください。

収入の範囲 参照



●被扶養者からはずす手続き

 収入オーバーその他の理由で被扶養者の資格がなくなった場合は、ただちに「被扶養者(異動)届」と保険証(カード)を健保組合に提出ください。


●扶養削除日

 削除日は、被扶養者(異動)届の事由発生日となります。
 ただし、死亡においては死亡日の翌日を削除日とし、就職して保険証が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。


●手続きが遅れた場合の注意

 被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。

※配偶者の健康保険と国民年金の届出
健康保険の被扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連しますので、たとえ短い就職期間でも必ず事実に沿った届を健保と会社(人事給与センター)にしてください。放置していると年金の加入期間が空白=未加入状態になり、後日複雑な手続きが必要になってしまいます。配偶者が就職したときは、ただちに扶養からはずす手続きをしてください。

申請書類はこちら
PDF版 Excel版 記入見本

書類提出上の注意

A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
書類は健保に提出してください。

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